2012年6月~7月 2012年8月~9月 2012年10月~11月 2012年12月 
2013年1月~2月  2013年3月~4月 2013年5月~6月 2013年7月~8月
2013年9月~10月 2013年11月~12月 2014年1月~2月 2014年3月~4月
2014年5月~6月 2014年7月~8月  2014年9月~10月  2014年11月~12月 
2015年1月~2月 2015年3月~4月 2015年5月~6月 2015年7月~8月 
2015年9月~10月  2015年11月~12月  2016年1月~2月  2016年3月~4月 
2016年5月~6月  2016年7月~8月  2016年9月~10月  2016年11月~12月 
2017年1月~2月 2017年3月~4月  2017年5月~6月 2017年7月~8月 
2017年9月~10月  2017年11月~12月  2018年1月~2月  2018年3月~4月 
2018年5月~6月  2018年7月~8月 2018年9月~10月  2018年11月~12月 
2019年1月~2月  2019年3月~4月  2019年5月~6月  2019年7月~8月
2019年9月~10月       




2015年5月10日(日)



改憲論者として、教師であり、知恵袋として長年自民党議員たちに貢献してきた慶応大学名誉教授で憲法学者の小林 節氏。

氏は自民党の議員たちに憲法の何たるかを教えてきた・・・はずだった。

しかし、世代交代し世襲とも言うべき2世3世議員たち がひしめき合う状態となった中で ( こうした状況を作ったのは我々国民ですが ) 、皆さんもご存知の自民党改憲草案が発表されたわけだが、
これを目にした小林氏は 「・・・落胆し、ついには怒りだしていた。」 と述べている。

以下に “ LITERA ” が小林氏著書
   『 タカ派改憲論者はなぜ自説を変えたのか  護憲的改憲論という立場
                         取り上げ、解説したものを一部抜粋でご紹介します。
( 以下、青文字・小林氏緑文字・LITERA )


憲法とは、立憲主義とは何なのか。


「 ・・・そこで、いま、改めて原点を確認しておきたいが、憲法の本質は、主権者・国民が権力担当者に課す制約である。
・・・・・ 憲法は、主権者・国民大衆の中から例外的に選ばれて

個人の能力を超えた力を託された人々が、
人間の本来的な不完全性ゆえに、その権力を乱用することがないように、権力に歯止めをかける規範である。 」

「 言うまでもないことであるが、心配だからあえて言うが、憲法とは、主権者・国民・大衆が、一時的に 「 権力 」 という大きな力を国民から託された権力者がその権力を濫用しないように 「 権力者に課した制約 」 である。それが権力者によって無視されたら、もはや日本も例えば北朝鮮と違いがなくなってしまう。 」


「 憲法は国家権力を縛るもので、国民を縛るものではないのに、議員たちは自分が明治天皇になったつもりで、勘違いしている 」
「 本来は主権者・国民が権力を抑制する道具であるはずの憲法を使って国民に 「 道を説く 」 ことを主張する国会議員が自民党にも民主党にもいるが、このことに、一部の護憲派を除いて、世論もじつに鈍感というか従順である。 この状況こそ憲法の危機であろう 」


その典型が、国を愛する義務と、家庭を守る義務を憲法で規定しようとしているという、驚くべき事実である。
小林氏は、日本に生まれた以上、日本人として愛国心をもつべきだし家庭を守るのも当然であるという立場だ。
だが、それを憲法で定めるというのは違うと主張する。
それをしたら人権の中核である自由に対する強制になってしまうからだ。

「 まず、事柄の本質として、愛などというものは、各人の心の最も深い部分にある良心作用で、そもそも外部から 「 義務 」 として強制・介入できるものでも、してよいものでもない。
例えば男女の愛について考えてみれば明らかなように、愛は、それを求める側がその魅力で相手から引き出すべきものである 」

これは「法は道徳に踏み込まず」という大原則を自民党が理解していないからだという。
こうした“上から目線”の条文が全編を覆っているのが、自民党の憲法改
正草案なのだ(小林氏は「改悪」と言っている)。憲法で国民を躾けようという発想は、国会議員が家業になっている世襲貴族のものだ、と小林氏は喝破する。

「 安倍首相や自民党の憲法観は、権力者がわれわれ国民を管理するという発想で、強いものが弱いものを支配する構造なんです。
自民党の人たちは2世3世議員が多いから、自分たちはずっと権力の側にあるという前提で考えているんでしょう。だから国民に国を愛せだとか、いまの憲法は権利が多すぎて義務が少ないなんておかしな主張が出てくる 」


・・・・・小林氏の憲法への姿勢は昔から一貫しており、いまも改憲論者であることは変わっていない。
大前提として現行憲法の三大原則( 国民主権、平和主義、人権尊重 )は人類の歴史的体験から生まれた究極の真理として尊重する。
その上で、この三大原則がきちんと機能するよう、変化した時代にも対応できるように、条文を改良しようという立場だ。

9条についても、平和主義をより明確にするため全面的に書き直し、
1)侵略戦争の放棄、(2)自衛権の留保と自衛隊に
対する文民統制、(3)国際貢献の用意――
を明示するとしている。 こうした改憲論者から見ても、いまの自民党の改憲論は危なすぎる、ということなのだ。



 また小林氏はこんな表現も使っています。
  
  
「 96条改正は 「 裏口入学 」 憲法の破壊だ 」
  「 安倍政権の解釈改憲は憲法のハイジャックだ 」
  「 権力者の側が 「不自由だから」 と憲法を変えようという発想自体が間違いだ。
                           立憲主義や 「 法の支配 」 を知らなすぎる 」
  「
( 自民党の改憲草案は )明治憲法に戻ろうとする 『 時代錯誤 』 の一語に尽きる 」
  「 国民全体を縛ろうとする憲法観が大間違い 」


このまま国民の政治に対する無関心、投票率の恥ずかしいほどの低さ、現状認識の緩さ、等々が続けば、今の政権は、安倍政権の安倍政権による安倍政権のための憲法改定に突っ走るでしょう。
その為国会議員の3分の2を占めようとメディア・コントロールをはじめありとあらゆる国民懐柔策を謀り、最終的に国民投票が実施されるよう仕向けてきます。

そうならない為にも、またそうなった時の為にも、否今すぐにでも、70年間平和国家としての日本を守っている “ 日本国憲法 ” を、自分の事・家族の事として、少しばかり努力して勉強し、現行憲法の何たるかを理解しましょう。
そしていつか来た道に戻らない為にもお互いやるべき事はやっておきましょう。

解説本も沢山出ています、でも老婆心ながら、チョイスを間違わないように!、と一言付け足します。

                                              
                                              記 : 5月10日



2015年5月21日(木)



今朝テレビ番組で珍しく、「 緊急事態条項 」 の事を取り上げていました。
ここ数日、自民党が改憲の突破口として緊急事態条項を積極的に推し進めようとしている姿勢が見えたからなのでしょうか。

        ・・・・・現行憲法とは相容れない条項です。・・・・・


みなさん既にご存知のように、この緊急事態条項は自民党の改憲草案の中に盛り込まれているもので、その第9章として緊急事態項目を設けています。

これは、戦争、テロ、暴動などの有事 や大規模災害等々の時に、この国の首相が緊急事態を宣言し、一時的に内閣に緊急事態に対処すべく施策の実施を認める内容となっているのです。
この条項では、首相の宣言に従って内閣が緊急政令
(注1) を制定し、国民の生命、財産などを守るという理由から、国民は国や公機関の指示に従わなければならない、としています。

つまり時として
現憲法で認められている個人の財産権、移動の自由など、さらに基本的人権さえも制限されてしまう強大な権限を一時的とはいえ首相・内閣に付与するという事なのです。
    (
(注1) 行政府である内閣の出す政令は一般的には法律より下位ですが、
                               
この政令は法律と同等として扱われる )

しかもこれが一番重要な事なのですが、
緊急事態宣言はその事前または事後に国会の承認が必要とされているものの、この宣言発令の必要性や妥当性などをしっかり判断できる第3者機関、 例えば “ 憲法裁判所 ” のような確実に行政の歯止めとなる機関が無い状態で進めようとしています。
( つまり国会での承認が必要とされてはいるが、今のような一党支配とも言える体制下では反対意見は圧殺されてしまい、とても危険な状況に陥ることとなり得るのです。 )
 
では行政の暴走を止める第3者機関として憲法裁判所で無く、現在存在する最高裁ではいけないのでしょうか?

過去の例から推測すれば期待できないと考えられます、つまり例えば砂川事件に代表されるように日本の最高裁は 「 国の安全保障に関する高度の政治性を有する案件は司法判断になじまない ( つまり違憲判断はできない ) 」、などと司法判断を避けてしまうわけで、三権分立論など雲散霧消してしまうのが現代日本の一面と言わざるを得ないからです。

また昨年の特定秘密保護法制定と併せて見れば、どのような国が彼ら=今の権力者にとって都合が良く、理想の国なのか、良く分かる状況になりつつあります。
国民からすれば、今後の成り行きによっては、いつ何時緊急事態宣言が為され、現行憲法に反する体制があっという間に作られないとも限らない環境が現出かも知れません。

今後、緊急事態条項に関する現政権の動向を十分注視しましょう。

東京新聞は、2015年2月21日 こちら特報部・緊急事態条項は必要か・・・
                              の中で以下のように記しています。


  戦前の大日本帝国憲法には、緊急事態時の非常措置を定めた条項があった。
  
  8条に 「 緊急勅令制定権 」 、14条に 「 戒厳宣告の大権 」、31条に 「 非常大権 」、
  70条に 「 緊急財政措置権 」 が設けられていた。
             
               
国民の権利を著しく制限する条項だ。 

                                           
この結果はご存知のとおりです、・・・・・
          ・・・・・あの時日本国民の全員が肝に銘じたはず・・なのですが・・・・・。

                                              
                                              記 : 5月21日



2015年5月31日(日)

昨日は東日本大震災に次いで2番目に大きい、M8.5
(8.1に修正)の地震が有りました。
たいへん幸運にも震源が数百kmと深かったため、大した被害も無く事なきを得た、といった状況でした。
自然の脅威や危険性は人知の及ばない、計り知れないものがあります。日ごろから 「 備えよ常に!」 の精神を持ち続けたいと思います。

「 備えよ常に 」 の精神は今の国会で繰り広げられている論戦にも当てはまります。
みんなが油断をしていると、人数を頼りに、隙を突かれてやりたい放題やられてしまう危険性です。
しっかりとWatch!しましょう。


国権の最高機関・国会 ( 憲法第41条 ) で安全保障法制に関する質疑が始まりました。

自民党政権が進めようとしている10も有る 「 安保法制 」 が参院予算委員会で 「 戦争法案 」 と
言われただけで 「 平和安全法制整備法案 」 へと唐突に名称変更が行われたことはご存知の通り。

これらの法案が、あたかも日本の平和と安全に寄与する為の法案群であるかのように見せる為、
単に “ 平和 ” という言葉を名称の頭にくっつけて、国民の目をくらます事が出来ると思っての事なのでしょうか? 

だとしたら余りに幼稚、こんな稚拙な目くらましに国民が易々とだまされる訳もないのですが。

国会論戦で、判りにくい上に意味不明瞭な言葉の連続、さらに質問内容に正面から向き合おうとせず、ひたすらこの国会を人数で強引に押し切ろうとの思惑が見え見えです。

現にこの法案群の審議時間は、審議が始まるはるか前から
           「 八十時間。最大でも百時間で十分だろう 」
        などと政権側でささやかれていたのです。 (東京新聞:5月31日朝刊、2面より)

このような国の根本が変わってしまう重要法案を審議するのに、適格性を欠き品性の無い野次が議場を飛び交ったり、首相の長々とした自説開陳など、貴重な時間の労費とも言える状況が国会を覆っています。
こんな中、
決定ありきで、たった百時間程度の審議とも言えない審議で法案決定されたら、法の縛りを実際に受けなればならない自衛隊員や日本国民にとっては、迷惑の極み!

本来権力に対しては、ジャーナリズムが率先して戦うべきところ、この国の多くの大手メディアは、
ご存知のように、その本旨からかけ離れ、権力側にすり寄る姿勢を何とも思わない状態になってしまっています。

今や大げさでなく、マスコミの大本営発表は日常茶飯に行われていると言えます。
この危機的状況に国民の多くが関心を示し、個人個人、意思表示をし続ける事が、権力者の勝手気ままを許さないことに通じるのだと思っています。
 
                                             
                                               記 : 5月31日



2015年6月6日(土)


「 事態 」 という言葉の意味を辞書で調べてみると、《 物事の状態、成り行き、 》 等と出ています。
また類語には 「 局面 」 、とも。

この二つの言葉に共通する意味としては 《 物事の展開に応じて、それぞれの段階で現れるさま 》・・・などと記されています。

ところで、まるでお好みセットのように10もの安保法案を一緒くたに押し進めようとする現政権が、好んで使う言葉の一つがこの 「 事態 」 なのはみなさんもご承知のはず。

木に竹を接ぐならまだしも、木にプラスティック棒を接いだように、無理やりくっつけた感が否めない、接着剤が汚くはみ出していそうな言葉が続々と登場しているように私は感じているのですが。

そんな “ 異様な事態 ” を、東京新聞、6月3日朝刊23面、 「 本音のコラム 」 で、
文芸評論家の斎藤美奈子氏が痛快に表現されています。



日本語で 「 事態 」 を含む熟語といえば、緊急事態、非常事態、異常事態くらいである。ところが今国会で政府与党が成立を目指す安保関連法案は 「 事態 」 の大安売り。

武力攻撃発生事態とは
               「 おいおい、ほんとに攻撃されちゃったぜ 」
 状態。

従来の政府見解で武力行使 ( 反撃 ) が許されるのは、このように 「 実際に攻撃された 」 ときだけだった。それが専守防衛の意味である。

その伝でいくと、


武力攻撃切迫事態は 「 どう考えても攻撃されるにちがいないぞ 」 状態、

武力攻撃予測事態は 「 場合によっては攻撃されるかもしれないな 」 状態か。

以上は、個別的自衛権 ( 自分ちの安全 ) にかかわる 「 事態 」 だが、


集団的自衛権 ( よそんちの安全 ) に関係する 「 事態 」 はさらにややこしい。


重要影響事態は 「 もしかしたら、わが家もヤバイことになるんじゃないか 」 状態、

存立危機事態は 「 このままだとわが家は絶対やられてしまうぞ 」 状態、


国際平和共同対処事態
は 「 うちは安全だけど、まぁ付き合いもあるし 」 状態?

④と⑤の差は誰も ( 答弁に立った大臣も ) わからないのに、④⑥なら戦闘の手伝い ( 他国軍の後方支援 ) ができ、⑤なら武器をもって戦闘に参加できる ( 集団的自衛権行使 )

①以外は攻撃されていない状態なのだ。
           それでも戦争に近づきたがる。そのほうが
異常事態だよ。


         「 うまい!、山田君ざぶとん一枚、差し上げて!」
                      い~や、いっぺんに十枚でも差し上げちゃう。

         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

追記 : 昨日(6月5日)だったか、防衛大臣中谷 元 先生が国会で、辻元議員の質問に応えて、

「 ・・・現在の憲法、これを、いかにこの法案 ( 安保法案 ) に適応させていけばいいのか、という議論を踏まえまして閣議決定をさせていただいた訳でございます・・・。」

このように発言していました。
この方は本当に閣僚の一人で、防衛大臣なのでしょうか???
この程度の人、つまり憲法と法律の関係をまったく理解していない人が、大手を振って閣僚でございと言えてしまう国、それが現在の日本国なのだと理解しました。
さらにこの程度の人だからこそ、立憲主義のなんたるかも解せず、解釈改憲などという事を簡単に行ってしまえるのだと、変に納得した次第です。

本当に怖い事だと思います。

                                              記 : 6月6日



追 記

この欄、上記5月31日に記載した中で、
武力行使にはあたらない武器使用がある。これって日本語として成り立っているのかなぁ 」
という一文を載せていますが、その意味合いが気になっていたので少し調べました。
その結果次のような事が分かりました。

首都大学東京準教授で憲法学者の木村草太氏によれば、この文で表現される事柄は、
法規上の概念として有る
ということらしく、次のように説明されています。

つまり、国際法上、または日本国憲法の概念としてこういった表現が有り、要約すると

① 国家という組織を相手として戦う場合の武器使用を 「 武力行使 」 と言い、・・・・・軍事力

② テロ組織や暴徒、反社会的集団など、国家ではない相手と戦う場合に 「
武器使用
  と言う
・・・・・警察力

ということです。従って 「 武力行使には当たらない武器使用がある 」、ということになるのだそうです。

この辺の専門用語に関しては、憲法9条とのからみも有り、理解するのが難しい面が有ります。
9条がらみでは、専門用語の中でも特に自衛隊にとっての 「 防衛行政 」、「 外交協力 」、「 軍事 」、等々の言葉の意味するところも興味深いものがありますので、後日ご紹介出来たらと思っています。

しかし、上で取り上げた一文の意味は、日常我々が使っている言葉として考えた場合、とても理解し難いのではないでしょうか。 ・・・とりあえずは法規上の概念として一応理解できた、でしょうかね?。




2015年6月11日(木)

この欄で今年4月30日に、 「 新党憲法9条 」 というネット上での “ 政党 ” をご紹介しました。

今回もネット上に、とても気になる “ サイト ” が立ち上がっていますのでご案内いたします。
・・・・・ ただし、こちらは政治政党や政治団体ではありません。
                  「 フォーラム・フォー 」 というサイトです。

 上は、フォーラム・フォーのロゴタイプの一つ。
( ロゴはサイトにリンクしています )

このフォーラム・フォーは、古賀茂明政策ラボ代表の古賀氏が提唱、立ち上げたもので、
一般市民が中心となったボランティアが運営しています。

改革はするが、戦争はしない

という基本理念を掲げ、これに賛同する市民や政治家などが、この理念を日本の政治・行政・社会に反映するための様々な活動を広げられるようにと考えられたプラットフォーム ( 基盤 )で、ネット上に展開している “ 場 ” です。

重ねて言いますが、政党でも、政治団体でも、政治資金団体でもなく、
また、特定の政党や政治家を支援するものでもありません。
あくまでも、市民が自主的にこの基本理念の下、集まろうとしている “ 場 ” です。

微力ながら私も、この “ 場 ” で何か出来ないか、と考えました。
そして浮かんだのが、シール ( ステッカー ) などに利用できるデザイン・フォームを作ってみようという事です。
フォーラム・フォー・サイトで公開されているロゴの基本デザイン、色遣い、理念コピーなどはそのままに、
多少の英文コピーを加え、アレンジしたものを作ってみました。以下に掲示いたします。



   




フォーラム・フォーの基本理念 ( フォーラム・フォー “ 基本理念 ” にリンク ) に賛同する方ならどなたでも
このシール・デザインを利用していただいて結構です。
               ( なおこのデザインは “ フォーラム・フォー事務局 ” の許可を得ています。)

《 ご注意 》
ここに掲示してあるデザインの使用は自由です。
ただし、これらを使用する事により使用者はじめ関係者などに不利益などが生じた場合、当サイトは一切責任を負いません。
万一トラブルや訴訟などが生じた場合もまた、一切の責任を負いません。
使用者ご自身の責任、判断の下ご使用ください。

デザインの改変は禁止といたします。

                                               記 : 6月11日



ページトップへ

ARTICLE TO BE WORRIED ABOUT 19
Copyright IDEAKONA. All Rights Reserved